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知的財産権に関する業務は、常に最新の法的知識と技術的知識の双方を要求されます。 当事務所の各弁理士は、その要求に応えるため、それぞれの担当専門分野において研究・研鑽を行なっており、業務に生かしています。 出願業務(国内)特許、商標は、特許庁に出願をして審査を受け、登録されなければ権利を得ることができません。 出願に際しては、発明の内容を書面で説明した明細書、図面を提出します。 この明細書、図面の記載が拙劣であったり、不十分であった場合には、本来確保できる権利が取得できなくなるおそれがあります。 特に、発明の明細書を作成するには、技術内容の把握を前提として、法的観点から十分な権利を確保できるように配慮しなければなりません。 また、出願をした後も、特許庁とのやり取りを期限内に処理して行かなければなりません。 当事務所の弁理士は、出願人の代理人として、出願人の権利を確保できるよう特許庁に対する手続を遂行します。 出願業務(外国)輸出など海外への事業展開に際して、特許を取得したり、ブランド名を登録したりする必要が生じます。 当事務所は、諸外国の弁理士とネットワークを組んでおり各国に対する手続も遂行します。 社内教育
1)発明発掘 訴訟業務取得した特許権や商標権について、侵害者が現われた場合、侵害行為の差止、損害の賠償を請求することができます。 また、逆に、侵害であるとして訴えられる場合もあります。 この際、当事務所の弁理士は、弁護士と共に、裁判所に対する訴訟手続を遂行します。 また、特許庁の最終決定や審決に対して、不服を申立てることができます。 この際、当事務所の弁理士は、御社の代理人として裁判所に対する訴訟手続を遂行します。 セミナー業務
また、当事務所では、出願、訴訟、ライセンス業務だけでなく、社内セミナーへの講師派遣、一般セミナーの開催などのセミナー業務にも力を入れています。
現在まで、多数の企業、大学、公的機関においてセミナー・講演を行なっております。 特許調査・商標調査新たな開発に着手する前に、既に他社が特許を出願、取得していないかを調査する必要が有ります。 これにより、無駄な開発投資を防ぐとともに、特許取得の可能性を高くできます。 同様に、新たな商品を販売する前に、その商標が既に他社によって登録されていないかどうかを調査する必要が有ります。 うっかり他人の登録商標を使用してしまった場合であっても商標権侵害となるからです。 また、カタログやパッケージを作りなおさねばならず、余分な時間と費用がかかってしまいます。 発売前に商標調査をしたうえで、商標登録出願をしておくことが好ましいでしょう。 |
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