業務(プラクティス)

 

スタートアップのための
知的財産支援のご案内





 

古谷国際特許事務所



スタートアップと知財


 この資料を見ておられる方は、スタートアップやベンチャーにおいて、特許や商標を取得することが重要であると感じておられる方だと思います。そこで、スタートアップにとって、特許出願が資金調達において、どれぐらい影響を与えるのかを調べた結果がこちらです。ざっくりとまとめると、スタートアップの資金調達において、特許出願は1件あたり6,400万円の価値があるというものでした。
スタートアップの資金調達と特許
 だからといって、特許出願や商標出願を、たくさんすればよいという訳ではありません。資金調達ができているスタートアップは、どのタイミングでどの程度の費用をかけて特許出願や商標出願をしていくのかを、上手に選択しているからです。私ども古谷国際特許事務所は、スタートアップ・ベンチャーのために、発明の発掘、出願方針の決定、出願タイミングの決定、出願、権利化などのサポートをいたします。



スタートアップで気をつけるべきポイント


 知的財産のことが気になったら、少なくとも、以下の2つのポイントができているか確認してください。
製品・サービスの商標・特許は確保できていますか?
 製品やサービスの名前を確保するため、商標出願をしておられますか。マーケットにおける認知度を高めるために、宣伝・広告活動を予定されているかと思います。折角の製品・サービスの名前を他社に使用されてしまっては、御社の独自性を伝えることができなくなります。
 製品やサービスについて特許出願はされていますか。製品のコアとなる内容について特許出願をしていますか。また、見落としがちなのが、ビジネスモデルについての権利確保です。ウエブを使った販売方法、保守方法など、今までと違った点があれば、ビジネスモデル特許の出願についても検討することが好ましいでしょう。

他社の知的財産を侵害していませんか?
 リリースしようとしている製品・サービスが、他社の特許・商標などを侵害していないか調べましたか?自社の権利を確保することも大切ですが、他社の権利を侵害していることになれば、ビジネス上大きなダメージになります。私どもは、御社の製品・サービスが他社の知的財産を侵害してないか調査をいたします。

 スタートアップのいずれの段階からでも大丈夫ですので、少なくとも上記のポイントが十分でないと感じられるようでしたら、ご相談ください。


サポートの概要


 以下のような手順にて、打ち合わせを行いサポートをさせていただきます。

1.御社の目指されるところ(企業理念など)・ビジネス内容の確認
 スタートアップ・ベンチャーとして、目指そうとされるところを共有してください。私たちは、その思いを理解することが大切であると思っており、お聞きすることでお互いにやりがいを持って楽しく仕事ができると考えております。また、実際の商品・システム・サービスなどを、今後の展開も含めてお教えください。
 初回の打ち合わせでは、このような内容をお聞きした上、次回以降、どのようなタイミングでどのようなアクションをとるとよいかをお伝えいたします。今後発生する費用の詳細はアクションを行う前にお見積もりを出させていただきますが、この時点で費用の概算はお伝えできます。
 どの段階で、どのようなアクションをとればよいかについては、企業や市場の状況、法的な状況などによって変わりますが、以下では典型的な場合を例として説明します。あくまでも、参考としてください。

2.プロトタイプ・βバージョン・試作機の段階
 まず、日本での特許出願を検討します。この段階で、特許出願をすべき内容があるか否かを検討します。特許を取得できるから特許出願をするというだけではなく、特許出願をすることが他社牽制や市場確保などに有効かどうかという観点から発明を抽出して出願の要否を決定します。将来の計画も含めて、発明を抽出します。併せて、デザイン特許と呼ばれる意匠についても検討します。
 場合により、ビジネスの状況・計画に応じて、複数の発明を一つの出願にまとめたりすることを提案します(初期費用を抑えつつ、ビジネスの展開に応じて、後に、出願を分割できる権利を確保するためです)。
 また、特許性や商品の市場性などを考慮して、早期審査(出願から数ヶ月で結果が出ます)を申請すべきか、3年の審査保留期間を目一杯使うかを提案します。特許性が高く、特許取得による参入障壁が築きやすい分野(官公庁向け商品など)では、早期審査を行うことをお勧めしています。また、特許性が低い場合であっても、早期審査を提案する場合があります。いち早く結果を知って特許が取得できなければ、その出願が公開(出願から1年6月で公開されます)される前に取り下げて改良内容を加えて再出願するためです。特許性が低く、出願中であるということで他社を牽制すっるるような場合には、出願から3年まで、審査請求は行わず、審査結果が出てしまわないように提案します。

3.製品のリリース段階
 製品リリースの段階で、試作機の際からの改良点を洗い出します。また、新たに生じた将来計画を検討します。これらの中から、別途出願すべき内容や、先の出願に追加すべき内容を提案いたします。
 また、商品名やサービス名が決まっているでしょうから、日本における商標出願を提案します。商標は1年程度で結果が出ますので、慎重を期するのであれば、製品リリースの1.5年ほど前に商標出願をしておくのが好ましいです。

4.外国での権利取得
 事業との関係で考えると、外国への市場展開をすることが決まってから、その国での権利取得を考えるのが合理的です。しかし、以下に説明します法律的な理由から、日本出願から1年以内に国際出願などをしておく方が好ましい事情があります。ビジネスの進行、法的要求、行政の支援要件との要素が相まって、適切な出願タイミングの判断が難しくなっています。私どもは、これらを考慮して、外国出願の要否、出願の方法、タイミングについて提案をいたします。
 外国出願のルート、タイミングなどについて詳しくお知りになりたい方は、外国特許出願の解説をご覧になってください。
5.製品・サービスの販売状況の確認と次のステップに向けての検討
 日本、外国での販売状況を確認し、日本および各国での審査をどのように進展させるかを提案・決定します。もちろん、御社の事情だけで審査の進展を決めることはできませんが、法的に可能な範囲にて、進展をコントロールするように提案いたします。
 また、製品・サービスの改良・バージョンアップに伴って、最初の出願内容が適切であったかどうかを検討し、出願内容の補正や新たな出願を提案いたします。
6.取得した権利の活用
 取得した特許権・商標権に基づいて、ブランドの構築、参入障壁の構築など、ビジネスを有利に進める方法を提案いたします。

お問い合わせ


下記メール・電話にて
弁理士 古谷栄男(ふるたにひでお)まで
furutani@furuatni.jp
TEL 06-6368-2160




NOTES


古谷国際特許事務所は、Joint Thinkingをテーマに、クライアントとともに考え、そして問題解決を知財の観点からサポートしています。>
この資料は、下記の著作権表示をしていただければ、複製して配布していただいて結構です(商業的用途を除く)。 (C)2018 FURUTANI PATENT OFFICE /fp@furutani.jp



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