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外国特許出願の解説





 

古谷国際特許事務所



外国特許出願


 この資料では、外国へ特許出願をする際に、どのようにして出願国を選択するのか、どのタイミングで出願をするのかを解説しています。
 まず、日本国内において特許出願をし、その後、外国での特許出願を検討することをお勧めします。
 特許については、その国に出願した時点で、全世界のいずれにおいても公知になっていなかったことが求められます(新規性)。このため、日本において、製品を販売した事実や広告を行った事実があると、その後に、外国へ出願しても新規性がないとして特許がとれなくなります。これを、解決するのが、パリ条約に基づく優先権です。

 日本で特許出願をしてから1年以内に外国に出願すると、その外国の出願について、日本での出願の日に出願したと同等の扱いをするというのが、優先権です。優先権を主張して外国へ出願をすると、新規性について有利な扱いを受けることができます(上記の場合でも、新規性によって拒絶されません)。ただし、日本で出願をしてから1年以内に外国に出願をしなければ、優先権は主張できません。このため、外国へ出願をする場合には、日本出願の日から1年以内に行うのが一般的です。

 とはいえ、日本出願から1年以内にいずれの国へ出願するかどうかを決定することが困難な場合があります。特に、スタートアップやベンチャーの場合、はじめて市場投入する商品であることも多いため、1年程度では、どの国でビジネスが成功するかを読み切れないことも多いからです。外国への出願に当たっては、当該国への言語に翻訳(法律的・技術的な両面からの妥当性が求められますので通常の翻訳よりコストがかかります)をしなければならず、当該国の法制に合わせて出願書類を準備する必要があります。このため、外国出願においては、1カ国あたり100万円〜200万円程度の費用が出願時に必要となり、それなりのコストが必要です。
 マーケットへの投入が成功していれば、この費用は微々たるものですが、マーケットの状況が見えない段階では、躊躇してしまうコストです。
 そこで、1年以内に出願国を決定できない場合には、国際特許出願(PCT出願)をお勧めします。国際特許出願は、日本語にて出願することができ、ほぼ全世界の国(台湾は含みません)に対して出願の日を確保することができます。日本出願から1年以内に国際特許出願(約50〜80万円程度の費用です)をしておけば、各国で手続を進めるかどうかの決定を、日本出願から2年6月まで延ばすことができます。権利取得を望む国(指定国といいます)についてのみ、2年6月以内に翻訳文を作成して手続(移行手続といいます)をすればよくなります。国際出願をすることで、出願国の決定を1年6月延ばすことができるのです。

 また、各国への出願時手続において、スタートアップ、ベンチャー、中小企業については、特許庁の補助金(半額補助)制度があります。申請をして許可をもらう必要があり(許可されないものもあります)、受付期間のタイミングと法的な出願期限のタイミングを勘案して、適切な時期に申請を行う必要があります。

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NOTES


古谷国際特許事務所は、Joint Thinkingをテーマに、クライアントとともに考え、そして問題解決を知財の観点からサポートしています。>
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