松下正
Tadashi Matsushita
■弁理士 松下 正(まつした ただし) Tadashi MATSUSHITA, Patent Attorney
弁理士(登録番号10101)

■私のモットー
1.仕事に対する姿勢は『粘り』です
 プライベートでは細かいことは気にしないのですが、仕事ではなぜか気になります。特に発明の本質的なところについては、「なぜですか」「どうしてですか」の連発になります。なぜこうなったのか、弁理士人生を振り返ってみました。
 @判例研究をしてみて
 私は1990年(平成2年)に弁理士試験に合格しました。実務経験ゼロから・・・〔続きはこちら〕
 A訴訟を経験してみて
 出願処理だけでなく、特許権侵害訴訟の代理人をやりました。訴訟で勝つためには・・〔続きはこちら〕
 B思いを伝える代弁者として
 『粘り』により出願発明の本質を明確にしたとしても、・・・〔続きはこちら〕

2.特許以外も扱っています
3.知財判例速報の配信をやっています


■主な経歴
・1958年10月 神戸生まれ
・1981年3月 立教大学法学部卒業
・1981年4月 ドッグ・ビューティサロン・ユミ鞄社
・1986年1月 鰹シ本製作所に入社、開発室にて金型の設計に従事
・1991年9月 弁理士登録、古谷国際特許事務所入所
・1996年4月 米国CUSHMAN DARBY & CUSHMAN(現Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP)事務所にて研修
・2004年1月 特定侵害訴訟代理業務の付記登録

■得意とする分野
・ソフトウエア・ビジネスモデル特許出願、侵害訴訟、コンピュータプログラムの著作権

■個人のウエブサイト
知財みちしるべ

■E-mail:

■主な活動
・平成19年度日本弁理士会ソフトウエア委員会委員長
・関西大学大学院商学研究科非常勤講師(特許法・著作権法)
■所属学会、会員
・日本ライセンス協会
・著作権情報センター
・ソフトウェア情報センター(SOFTiC)
・ソフトウエア著作権協会(ACCS)
・アジア弁理士協会日本部会コピーライト委員会(APAA)
■主な著作・論文                                  
・1992年12月『知って得するソフトウエア特許・著作権』アスキー出版
・1994年7月『コンピュータ関連発明の保護<ヨーロッパ特許庁>X線装置事件審決』パテント誌
・1995年10月『日本はコピー天国か?』化学同人誌
・1995年12月『ソフトウエア法務の上手な対処法』民事法研究会
・1996年11月『情報リスク管理法務NO.7知的財産権』日本マネージメントアカデミー
・1999年6月『機能表現クレームと均等論』パテント誌
・2000年5月『中古ゲームソフト判例からみるディジタル著作物の保護に関する考察』知財管理
・2003年4月『補正における新規事項の検討』パテント誌
・2003年5月『知って得するソフトウエア特許・著作権(四訂版)』アスキー出版
・2004年4月『補正に関する審査基準(新規事項)運用の緩和』パテント誌
・2005年4月『プログラム著作権に関する損害額についての考察』企業と発明
・2005年7月『図形商標における「混同のおそれ」の判断』知財管理2005年7月号(VOL.55 No.8)1105頁
・2006年4月『ソフトウエアビジネス体系の変貌と権利行使の可能性に関する一考察』パテント誌
・2006年12月『冒認出願における立証責任の判断』知財管理(2006年12月号(VOL.56、No.12)1895頁)
・2007年2月『最近の進歩性判断事例の紹介』AIPPIジャーナル(2007年2月号)
・2007年10月『(解説)コンピュータソフトウエア関連発明における明細書作成の留意点』パテント誌(2007年10月号)
・2008年3月『知って得するソフトウエア特許・著作権(五訂版)』 アスキー出版
・2009年10月『知っておきたいソフトウェア特許関連判決(その17)』パテント誌2009年11月号
■最近行った講演・講師        
・1993年2月 『ソフトウエア業界のための知的財産権セミナー』 ソフトウエア研究会主催、東京・大阪両会場にて講演
・1993年10月『著作権入門セミナー』東洋情報システム主催
・1997年3月『マルチメディア時代の知的財産権』 高知県ソフトウェア産業協議会主催
・2000年7月『ビジネスモデル特許を取得するために』クリーク&リバー社主催
・2000年7月『ビジネスモデル特許戦略』日本テクノセンター主催
・2000年7月『知って得するビジネスモデル特許の現状と課題』発明協会香川県支部主催
・2002年3月『知的財産権入門』日本綜合経営協会主催
・2003年1月『コンピュータソフトウエア分野における侵害対策について』発明協会大阪支部主催
・2003年3月『よい特許を取得するために』弁理士会近畿支部主催
・2004年10月『特許明細書のチェック方法』ブランディインターナショナル株式会社主催
・2004年10月『知らなかったではすまない特許権侵害』弁理士会近畿支部主催
・2006年10月〜11月「知的財産の実務(特許編)」関西大学大学院商学研究科
・2006年11月「知らなかったでは済まされない、知的財産侵害/権利侵害とその攻防」経済産業省四国経済産業局主催
・2007年1月「知らなかったでは済まされない、知的財産侵害/権利侵害とその攻防」経済産業省四国経済産業局主催
・2007年6月〜7月「知的財産の実務(特許編)」関西大学大学院商学研究科
・2007年9月「知らなかったでは済まない特許権侵害」経済産業省四国経済産業局主催
・2007年9月「著作権基礎編」奈良先端技術大学技術移転人材育成プログラム2007 
・2007年11月「ネット上のコンテンツ著作権入門」関西大学片寄ゼミ 
・2008年10月「コンピュータ関連発明を自分のものにするために」(第1部担当)日本弁理士会ソフトウェア委員会主催
・2008年10月「特許権侵害は、こう判断する!」経済産業省四国経済産業局主催
・2008年11月「ソフトウエア関連発明を自分のものに!、明細書作成における3つのキーポイント」第1部担当 日本弁理士会会員研修
・2008年10月〜12月「知的財産の実務(特許編)」関西大学大学院商学研究科
・2009年11月「コンピュータ関連発明の実務上の問題点」日本弁理士会中国支部主催
・2010年1月「クレームの作成解釈」日本弁理士会実務修習
・2010年8月〜9月「知的財産の実務」(1)〜(4)経済産業省四国経済産業局主催
・2011年1月「クレームの作成解釈」日本弁理士会実務修習
・2011年1月「コンピュータソフトウエア関連発明のクレーム作成上の留意点(ワークショップ)(まとめ担当)」日本弁理士会ソフトウェア委員会主催
・2011年7月〜8月「発明ものさしセミナー中間処理編(1)〜(4)」経済産業省四国経済産業局主催
・2011年11月〜12月「発明ものさしセミナー初級編(1)〜(2)」大阪発明協会主催
・2011年11月「中小企業でもできる知財を使ったビジネス展開とは!」 関西アーバン銀行主催
















@判例研究をしてみて  私は1990年(平成2年)に弁理士試験に合格しました。実務経験ゼロから、今の事務所に入所し、はやく顧客の要求に応じられるようになりたくて、各種の勉強会に参加しました。ちょうどその頃は、改善多項制が導入されて数年経過したころであり、実務の世界では明細書の質の向上が叫ばれていた頃でした。
 このような実務の風潮の下、判例を研究していると、明細書作成時に徹底的に贅肉をそぎ落として骨格をきっちり探っておかなかった結果、紛争の種を作り出してしまっている事例にぶつかりました。これは、中間処理でも同じです。特許にするための最小の限定で済ますべきところを、つい余分な限定を入れてしまって、侵害訴訟で負けてしまうという事例もかなりありました。
 その意味で、あきらめないで発明の本質をあぶり出す作業、つまり、『粘り』が必要なんだと痛感させられたわけです。戻る



















A訴訟を経験してみて  出願処理だけでなく、特許権侵害訴訟の代理人をやりました。訴訟で勝つために大事なこと、それは、裁判官を説得することです。裁判手続きでは、権利範囲外であるとか、特許が無効だという主張をします。そのためには、1つ1つの証拠を丁寧に積み重ねて、論理の破綻がないように立証しなければなりません。
 しかし、決定的な証拠がきっちりとそろっている場合も多々あります。逆にそのような証拠がないから、訴訟になるわけですが・・・。
 具体的には、無効資料として、出願時の公知文献を探したりします。訴訟の時点では、出願から10年以上たっていることも、当たり前です。それが当時の技術であったとしても証拠がなければ、裁判所は無効とは判断してくれません。このような決定的な証拠がない場合には、他の複数の間接事実から、証明できないかなどを考えます。そのためには、クライアントから事情を聞き、なにか使える証拠はないのかを探し出すしかありません。その意味でも、やはり『粘り』は欠かせません。戻る




















B思いを伝える代弁者として  『粘り』により出願発明の本質を明確にしたとしても、全ての案件について、審査時、権利行使時に、必ずしも、よい結果とつながるわけではありません。たとえば、時間をかけても、最初の打ち合わせの範囲と変わらないということもあるかもしれません。その意味では、非効率なのかもしれません。
 たしかに、発明は客観的なものです。公知技術との違いが明確にすれば、特許になる場合も多いでしょう。しかし、本当にそうでしょうか?、審査官や裁判官も人間です。先行技術との関係では、ほんの小さな違いしかない場合でも、発明者の熱い思いを伝えられれば、よい方向に進む可能性もあります。弁理士は代理人ですが、発明者の熱い思いを伝える代弁者となるためにも、やはり『粘り』は捨てられません。
 特に、中小企業はもちろん、大企業でも、ある出願が会社の運命に大きな影響を及ぼす可能性はゼロではありません。現在、長期におつきあいさせていただいているクライアントには、そのような点を評価していただいているのかもしれません。戻る