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中国における間接侵害の運用が強化される





 

古谷国際特許事務所ニュースレター204号
(C)2018.4 FURUTANI PATENT OFFICE
2018.4.25



概要


 中国で間接侵害に関して興味深い判決がなされました。
 北京市高等裁判所は、複数の実行主体を含む方法クレームにおいて、当該方法を使用する装置を販売しているメーカの幇助責任を認めました(判決番号:(2017)京民終454 号、判決日:2018 年3月28日)。

 中国では、侵害に寄与する物を販売しているメーカに対して侵害を問うのは難しいといわれていましたが、今後はこの判決のように、侵害として追及できることになると思われます。事件の概要など、詳しくは、林達劉グループ 北京林達劉知識産権代理事務所の「西電捷通VS ソニーのWAPI 特許侵害事件に関する検討」を参照ください。







NOTES


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